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最適な一手を打つために

企業の人事労務課題を専門にサービスの提供をしております

残業 サービス残業 ワークライフバランス 労働時間

 経営労務 池田事務所について


「未払い残業代200万円払って下さい」
「長時間残業が原因で精神疾患になった。労災申請してほしい」

従業員や退職者から突然このようなことを言われたら...、どのように対応しますか?

弊事務所は様々な労務課題のうち、
『 労働時間 』
この「仕事と生活の調和」、「お金」に関連した課題解決サービスで
御社の業績アップに繋がる組織作りをサポート致します。

労働分野の法律は頻繁に改正されています。
目まぐるしく変化する社会に対して法改正も行われていますが、
その社会変化のスピードに法律は全く追い付けていません。

御社のルールは社会変化に追い付けていない法律に追い付けていますか?
近年でもこれだけ法律が改正されています。
 H18. 4. 1  高年齢者雇用安定法
 H19. 4. 1  男女雇用機会均等法
 H22. 4. 1  労働基準法
 H22. 6.30  育児・介護休業法
 H24. 8.10  労働契約法
 H24.10. 1  労働者派遣法(一部H27.10.1施行)
 H24.10. 1  女性労働基準規則
 H25. 4 .1  高年齢者雇用安定法

例えば…、ご存知ですか?
●労働契約法
平成24年8月10日より、有期労働契約者の更新等につき「雇止め法理」が法定化されました!!
  有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
  または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
  雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
  有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。

特にH22年に改正された労働基準法及び育児・介護休業法は、労働時間をどう有効に使い(=長時間労働を抑制し)、仕事と生活(=家庭)を両立させ、豊かな社会を創造していくかが問われた改正となっています。

時間を有効に活用し、心身ともに健康な状態で業績アップに繋がる組織作りを目指しませんか?
弊事務所は、そのような組織作りを目指す会社様に最適な一手を打つためのサービスを提供致します。