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改正高年齢者雇用安定法が施行されます(概要) 【平成24年8月29日成立】

今回の改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。
定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の所要の改正が行われます。

@継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止

A継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける

B義務違反の企業に対する公表規定の導入
・ 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける

C高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
・ 事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける

Dその他
・ 厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の
  経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う

施行期日:平成25年4月1日